報酬のお支払い、税法違反になっていませんか?

インフルエンサーやモデルなどへお仕事を依頼できるプラットフォームはたくさんありますが、個人事業主への支払いで税法違反になっていないでしょうか?

国税庁WEBサイト情報

法人が、インフルエンサーなどの個人事業主と直接契約する場合、税法によって「仕事を依頼する側(法人)」に、所得税の源泉徴収、納付義務等が発生します。

国税庁WEBサイトより
    • 国税庁|報酬・料金等の源泉徴収義務者

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm

    • 国税庁|源泉徴収が必要な報酬・料金等とは

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

    • 国税庁|源泉徴収のあらまし

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/index.htm

所得税の源泉徴収の留意点

所得税の源泉徴収の対象となる依頼内容である場合、報酬、料金または契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代等の名義で支払われても、それぞれの報酬・料金等として源泉徴収をする必要があります。

国税庁の規約
    • 国税庁|報酬、料金等に係る源泉徴収(共通関係)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/01.htm

納付期限と未納の対応

「支払月の翌月10日まで」の納付が義務付けられており、これを怠ってしまった場合、不納付加算税や延滞税といったペナルティのほか、経理担当者の対応などの無用なコストが発生してしまいます。なお、うっかりミスによる源泉徴収漏れで、支払った個人事業主本人から源泉所得税分の返還を受けられなくても、計算式に基づいて納付する義務が発生してしまいます。

国税庁の規約
    • 国税庁|法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》関係

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/39/01.htm

クラウドキャスティングでの対応

クラウドキャスティングでは・・・

依頼者(クライアント)とクラウドキャスティング間
クラウドキャスティングと個人事業主間

という2つの契約となり、依頼者であるクライアントの皆さまの契約先は当社(クラウドキャスティング)となるため、所得税の源泉徴収関係事務や、その他個人事業主への支払いに関するご心配を頂く必要はありません

クラウドキャスティングの強み
  • オファーに書かれた内容を契約として個人事業主との契約を締結できる
  • オファー内容について事務局からのサポートがある
  • 個人への支払いは全てクラウドキャスティングにお任せいただける

インフルエンサーなどの個人事業主を法人が直接、定期的に多数起用する場合、もちろん依頼者側での対応も可能ですが、源泉徴収漏れや経理担当者の対応業務が増えてしまうなどデメリットを抱えてしまう可能性もあります。
しかし、クラウドキャスティングでは面倒な手続きは一切必要ございません

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