ステルスマーケティング防止の対策について

令和5年10月1日よりステルスマーケティングは景品表示法違反となりました。
(※ステルスマーケティングとは、広告であるにもかかわらず、広告であることを隠す行為のことです。)

消費者庁:
令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。

今後、消費者庁の調査結果により、違反行為が認められた場合、事業者に対して措置命令が出され、その内容が公表されます。表示内容に優良誤認や有利誤認が含まれる場合、告示違反だけでなく、優良誤認や有利誤認として景品表示法上の措置を受ける可能性があります。

措置命令の内容(例)

・違反した表示の差止め
・違反したことを一般消費者に周知徹底すること
・再発防止策を講ずること
・その違反行為を将来繰り返さないこと

 ※詳しくは消費者庁HPをご確認ください。

参考:
・ 景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック~「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準

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ステルスマーケティングを行うこと、またはステルスマーケティングとして誤解されることは、広告を見た消費者だけでなく、依頼する事業者側にも不利益となります。そのため、ステルスマーケティングの防止に十分注意し、その実施を控えていただくようお願い申し上げます。

\ステマ防止対策にご活用ください/

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