著名人キャスティングサービス利用規約
以前(2023年9月30日まで適用)の著名人キャスティングサービス利用規約
目次
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(本利用規約の改正)
- 第4条(本サービスのご利用条件)
- 第5条(出演者の検索・出演オファー)
- 第6条(利用環境)
- 第7条(本サービスの概要)
- 第8条(本サービスのご利用方法)
- 第9条(出演依頼の申し込み・個別契約の成立)
- 第10条(代金)
- 第11条(代金の支払い)
- 第12条(出演)
- 第13条(宣伝・告知等)
- 第14条(権利の帰属等)
- 第15条(個別契約の解約・キャンセル手数料)
- 第16条(個別契約の解除)
- 第17条(秘密情報の取り扱い)
- 第18条(個人情報の取り扱い)
- 第19条(禁止事項)
- 第20条(損害賠償)
- 第21条(反社会的勢力の排除)
- 第22条(免責)
- 第23条(再委託)
- 第24条(譲渡禁止)
- 第25条(存続条項)
- 第26条(準拠法・管轄裁判所)
第1条(目的)
本利用規約は、BIJIN&Co.株式会社(以下「弊社」といいます)が運営する、講演会・研修・トークショー・イベントその他の案件について、主に著名人の出演手配を依頼することができる著名人キャスティングサービス(以下「本サービス」といいます)を利用する場合の条件等を定めたものです。
第2条(定義)
本利用規約において、以下の用語は以下の意味を有します。
- 「出演者」・・・芸能人・スポーツ選手・アーティスト・文化人・専門家等の弊社が著名と判断する個人、ユニット又はグループ
- 「所属事務所」・・・出演者の所属する、出演者のマネジメント業務を行う法人又は個人
- 「クライアント」・・・出演者の出演手配を依頼する法人又は個人
- 「案件」・・・出演者の出演手配を必要とする個別の案件
- 「出演」・・・講演会・研修で講師をすること、トークショー・記念式典・大会・イベント・舞台・演劇・放送・広告などに出ること、実演すること等
- 「個別契約」・・・クライアントと弊社との間で成立するその案件についての個別の出演契約
- 「本サイト」・・・弊社が運営する本サービスのウェブサイト
第3条(本利用規約の改正)
本利用規約は、弊社が効力発生日を定め、本利用規約を改正する旨及び改正後の本利用規約の内容並びに改正の効力発生日を本サイトに掲示することにより、効力発生日に改正され、クライアントに適用されるものとし、各個別契約には第9条第1項に定める「出演依頼申込書」に記載された本利用規約が適用されます。
第4条(本サービスのご利用条件)
本サービスのご利用条件は以下のとおりです。
- 本利用規約に同意すること
- 日本語を理解し、日本語での読み書きができること
- 送受信可能な電子メールアドレスを保有していること
- 日本国内の銀行に普通預金口座を保有していること
- クライアントが個人である場合、未成年者でないこと
- 反社会的勢力(第21条第1項に定義します)に該当せず、かつ、第21条(反社会的勢力の排除)第1項各号のいずれにも該当しないこと
- 上記の各条件ほか、弊社が定める審査基準に適合すること
第5条(出演者の検索・出演オファー)
- クライアントは、本サイト又は弊社が運営するCLOUDCASTING(以下「CLOUDCASTING」といいます)に登録された出演者を検索し、出演者のプロフィール情報を閲覧することができます。
- クライアントがCLOUDCASTINGに「クライアント」(以下「CLOUDCASTINGクライアント」といいます)として利用登録し、ログインすると、弊社がCLOUDCASTINGクライアントのみに提供している「出演者に関する限定情報」を閲覧することができます。
- クライアントはCLOUDCASTINGクライアントとしてCLOUDCASTINGから出演者に出演のオファーをすることができますが、この場合であっても出演者の案件について「CLOUDCASTINGの利用規約」は適用されず、本利用規約が適用されるものとします。なお、出演者の案件以外についてのCLOUDCASTINGの利用については「CLOUDCASTINGの利用規約」が適用されます。
- 本サイト又はCLOUDCASTINGにプロフィール情報を掲載していない出演者についても出演手配が可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。また、出演者を特定できていない場合であってもご相談に応じます。
第6条(利用環境)
- 本サイト、CLOUDCASTINGの閲覧及び本サービスの提供を受けるために必要なハードウェア、ソフトウェア、通信手段、通信費用などは、クライアントの責任と費用にて用意又は負担するものとします。
- クライアントは自己の利用環境に応じて、コンピューターウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等の対策を講じるものとします。
- 弊社は、クライアントの利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負いません。
第7条(本サービスの概要)
- クライアントは、出演者の案件への出演手配を弊社に依頼することができます。
- クライアントが案件の主催者ではなく代理店の場合、弊社は、原則として、プレゼン・コンペ案件はお受けせず、決定案件のみお受けします。
- 本サービスは、弊社がクライアントに対し、特定の出演者の案件への出演義務を直接履行し、又は履行を保証するものではありません。
- クライアントが希望し、弊社が手配を遂行可能と判断した場合には、案件への出演当日における出演者のアテンド業務も本サービスの範囲に含めることがあります。その他特殊な案件については、個別に弊社にご相談ください。
第8条(本サービスのご利用方法)
- クライアントは、以下のいずれかの方法で弊社に問い合わせるものとします。
- 本サイトにおける問合せフォームからの送信
- CLOUDCASTINGから出演者に対するオファー
- 電話
- 弊社は、前項に基づき本サービスの提供に関して本利用規約及び弊社の審査基準に照らして審査するものとします。なお、弊社は当該審査の内容及び結果について、クライアントにその理由を開示しないものとします。
- 弊社が審査に必要と判断する場合、弊社はクライアントとの協議及び資料提供を求めることができ、クライアントはこれに応じるものとします。
- 弊社は、以下のいずれかに該当する案件はお受けすることができません。
- 出演の内容が明確でないもの
- 出演者の安全性が確保できないもの
- 出演者に対して単に作業や労務の提供を求めるもの
- 弊社、出演者、所属事務所又は第三者の信用・名誉を毀損し、又はプライバシーを侵害するもの
- 真偽を問わず、弊社、出演者、所属事務所又は第三者を誹謗中傷するもの
- 弊社、出演者、所属事務所又は第三者の知的財産権その他の権利を侵害するもの
- 出演者の個人情報の収集を目的とするもの
- 商業目的ではなく個人利用目的のもの
- 暴力・賭博・違法薬物・危険ドラッグ・売春等を助長するもの
- ポルノを含む表現又はわいせつな表現があるもの
- ヌードモデル・アダルトビデオへの出演、性風俗店へのスカウトなどを目的としたもの
- 出会い系又はそれに類するサービス等における偽客を目的としたもの
- 無限連鎖講・マルチ商法又はそれに類するもの
- 出演に商品の購入、会員登録、アプリのダウンロードを必須とするもの
- いわゆるステルスマーケティング
- 本サービス及び弊社の運営するサービスに競合するもの
- 政治活動又は政治活動につながるもの
- 宗教活動又は宗教活動につながるもの
- 特定の思想・信条を支持・広報する活動
- 法令に違反する活動
- 公序良俗に反する活動
- その他、弊社が不適切と判断するもの
- 前三項に基づく審査の結果、弊社が取り扱い可能と判断した場合、弊社はクライアントと案件に関する詳細な打合せを開始します。
- 前項に基づいて、弊社は、クライアントの案件(案件の内容・日時・場所・予算・その他諸条件等)に関して、出演者又は所属事務所と調整を行います。
- クライアントが、以下のいずれかを希望する場合は、事前に出演者又は所属事務所への確認が必要なため、事前に弊社に申し出るものとします。ただし、弊社は出演者又は所属事務所と調整を行いますが、出演者の方針やスケジュール等の都合によりクライアントの希望に応えられない場合があります。
- 案件が出演者による講演会・研修・トークショーである場合に、当該案件を有料(聴講者から参加費を徴収)とする場合
- 案件の宣伝・告知に際し、チラシ・ポスター・ウェブサイト等の告知物を制作する場合
- 出演者及び出演を録音・録画・撮影する場合
- 出演者の出演について別会場等への同時中継を行う場合
- 出演者の出演に際し、新聞社・放送局などのメディアが取材を行う場合
- 出演中又は出演の前後の時間等に、記念撮影・サイン等を出演者に希望する場合
- 出演後の懇親会・パーティ等への出席を出演者に希望する場合
- 出演者の出演について、スケジュール・予算の都合により、クライアントのご希望に応えられない場合があります。この場合、弊社は出演日時の調整を試みるほか、他の出演者の提案を行います。
第9条(出演依頼の申し込み・個別契約の成立)
- 個別契約は、クライアントが弊社所定の「出演依頼申込書」又はその他の弊社所定の書面にて弊社に申し込み、弊社が当該申し込みをクライアントに対して承諾したときに成立します。
- クライアントは、個別契約の実質が労働契約ではないこと、個別契約が公序良俗に反する事項、法令に違反する事項を内容としないことを保証するものとします。
- 個別契約に定める出演の時間、場所、内容等に変更が生じた場合、クライアントは直ちに弊社に連絡するものとします。
- 第1項の個別契約の成立日以降、クライアントの都合により当該案件を中止する場合、又は前項の個別契約の内容変更が出演者のスケジュール等と合わない場合は、個別契約の解約となり、第15条第1項に定めるキャンセル手数料が適用されますのでご注意ください。
第10条(代金)
- 第9条第1項の個別契約の成立をもって、クライアントは弊社に対して、当該個別契約に定める出演料(以下「出演料」といいます)の支払義務が発生します。
- 出演料には、以下の費用が含まれます。
- 出演者の報酬
- 弊社の出演手配手数料
- 出演料のほかに、旅費交通費実費又はその相当額として次のような費用(以下「旅費交通費」といいます)が発生します。旅費交通費が発生した場合、クライアントは弊社に対して、当該旅費交通費の支払義務が発生します。なお、移動手段として公共交通機関を利用する場合は、原則として目的地までの合理的な経路による正規運賃を適用します。
- 出演者相応の往復交通費(グリーン車・プレミアムシート・ハイヤー等)・宿泊が必要な場合の宿泊費
- 出演者に同行者(マネージャー・アシスタント・専属ヘアメイク等)がいる場合の往復交通費・宿泊が必要な場合の宿泊費
- クライアントの依頼により弊社スタッフが同行する場合の往復交通費・宿泊が必要な場合の宿泊費
- 会場等の使用料、会場設営費用、司会進行及び出演者のケータリング等に要する手配・費用についてはクライアントのご負担となります。
- 出演の内容によっては、出演時に使用する機材(パソコン・プロジェクター・スクリーン・DVDプレイヤー等)や、音響、照明、資料の印刷等が必要な場合があります。この場合は、クライアントに費用を負担してご用意いただきます。
- 出演料及び旅費交通費以外の費用については、必要に応じて別途調整するものとします。
- 別途税法に基づき適用される税率の消費税及び地方消費税を加算します。
第11条(代金の支払い)
- クライアントは、原則として、以下の要領で出演料及び旅費交通費(以下「代金」といいます)を支払うものとします。
- 個別契約に基づく弊社のクライアントに対する代金債権は、当該個別契約の成立時に、弊社が請求業務を委託するマネーフォワードケッサイ株式会社(以下「マネーフォワードケッサイ」といいます)に譲渡され、クライアントは、マネーフォワードケッサイが発行する請求書(消費税法施行令に基づき弊社の適格請求書発行事業者登録番号を記載します)に基づいてマネーフォワードケッサイが指定する銀行口座に振込送金する方法にて代金を支払うものとします。なお、振込手数料はクライアントの負担とします。
- 支払条件等は以下のとおりとします。
①代金の支払期日は、原則として、出演日(出演が数日の場合は最初の日を意味します。以下本号において同じ)の属する月の翌月末日(同日が銀行休業日の場合は前営業日)とします。
②請求書の発行方法は、原則として、出演日の属する月の末日から5営業日以内に、クライアントが出演依頼申込書に記載した電子メールアドレス宛に、請求書のPDFファイルを添付したメールをマネーフォワード ケッサイより送信します。
③クライアントが希望する場合、請求書の発行日を早めることができます。また、請求書の発行を郵送とすることができます。郵送による請求書の発行の場合、1通あたり200円(税別)の発行手数料を弊社に対して負担するものとします。 - 第15条第1項に定めるキャンセル手数料の支払いについても、上記(1)及び(2)の要領によります。
- クライアントは、弊社がマネーフォワード ケッサイに対し、請求業務に必要な範囲でクライアントが弊社に提供した情報及び個別契約に関する情報を提供することについて、同意します。
- クライアントが前項の適用(マネーフォワードケッサイへの支払い)を希望しない場合、又はマネーフォワードケッサイ所定の審査を通過しなかった場合は、原則として前払いとなり、クライアントは弊社に対し、以下の要領で代金を支払うものとします。
- 弊社が発行する請求書に基づいて、個別契約に定める支払期限までに、弊社が指定する銀行口座に振込送金する方法にて支払うものとします。なお、振込手数料はクライアントの負担とします。
- 旅費交通費が確定していない場合には、出演料のみ先にお支払いいただくことがあります。
- 第15条第1項に定めるキャンセル手数料の支払いについては、以下のとおりとします。
①クライアントが弊社に出演料を支払済みの場合・・・原則として、弊社がクライアントから受領した出演料からキャンセル手数料を差し引いた金額を返金する方法により行います。
②クライアントが弊社に出演料を支払う前の場合・・・原則として、弊社よりキャンセル手数料を記載した請求書を発行するものとします。ただし、この場合の支払期日は、解約日から7営業日(同日が銀行休業日の場合は前営業日)以内とします。
- 前二項に基づいて発行する請求書には、原則として旅費交通費の領収証は添付しないものとします。
- 前各項の定めにかかわらず、弊社は個別契約の成立前であれば支払条件等のご相談に応じます。その場合であっても、ご希望の条件に応じかねる場合もございます。
第12条(出演)
- 個別契約の履行にあたって、弊社は、弊社の担当者を出演者に同行させることができます。また、所属事務所は、出演者のマネージャー・専属ヘアメイク等の担当者を出演者に同行させることができます。
- 出演者が未成年者である場合、クライアントは、法令、業界の慣習及び規制に従って、出演者に対して深夜及び早朝における出演を要求することはできません。
- クライアントは、出演者の出演にあたり、出演者の安全確保に十分配慮し、安全管理に務めるものとします。
- クライアントは、案件に関して出演に必要な事項を指示する以外に、クライアントが出演者に指揮・命令をすることはできないことを確認します。
- クライアントは、出演者による案件の出演が終了した後、速やかに弊社に案件の出演が終了したことを報告するものとします。
第13条(宣伝・告知等)
- クライアントは、弊社及び出演者又は所属事務所の許諾なく、案件の宣伝・告知等を行ってはなりません。
- 個別契約の成立後、案件が終了するまでの間、弊社を通じて出演者又は所属事務所の許諾を得たうえで、出演者の肩書き・氏名(芸名)・写真・経歴等を用い、宣伝・告知等することができます。
- 前項に基づいてチラシ・ポスター・ウェブサイト等の告知物を制作する場合、クライアントは、原則として弊社から支給する宣材写真・プロフィール文章以外は使用することができません。なお、告知物については、版下段階で弊社を通じて出演者又は所属事務所に確認が必要となります。
- 案件終了後は、宣伝・告知等に使用した告知物を速やかに撤去・削除・廃棄処分するものとします。
- 案件の宣伝・告知等にかかる費用は、すべてクライアントが負担するものとします。
第14条(権利の帰属等)
- 案件の出演に伴い生じる著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます)その他の知的財産権は、クライアントから依頼があった場合に弊社もしくは弊社が指定する者が制作し又は制作に関与したもの(講演会等の構成、プロット、台本、映像等を含みますが、これらに限られません)を除き、すべて出演者又は所属事務所(以下本条において「出演者等」といいます)に帰属します。(以下、著名人が案件に出演した結果生ずる著作物(具体的には出演者が被写体となった写真、出演者が出演した動画、出演者が創作した写真・動画・テキスト等)を「成果物」といいます)
- クライアントは、有償無償を問わず、弊社及び出演者等の事前の許諾を得ずに、出演者及び出演を録音・録画・撮影することはできません。また、成果物を案件の目的外に使用することはできません。
- 別会場等への同時中継を行う場合は、録音・録画を残さない方法であっても、出演者等の許諾が必要となります。
- クライアントは、成果物を、出演者等の許諾を得ずに、複製、翻案、翻訳、頒布、譲渡、出版、公衆送信(送信可能化を含みます)、放送、口述、展示、蓄積、引用、転載等を含むがこれらに限られない方法により利用することは一切できません。
- クライアントは、案件の記録として書籍等を作成しようとする場合、内容及び部数について出演者等の許諾を得なければなりません。増刷する場合も同様とします。
- 前各項において、許諾が必要な場合は、弊社を通じて、あらかじめ出演者等の許諾を得ていただきます。また、出演者等に対する対価が発生する場合には、クライアントと弊社との間で調整のうえ、その対価をお支払いいただきます。
- 出演者の出演に際し、新聞社、放送局などのメディアが取材を行う場合は、弊社を通じて、あらかじめ出演者等の許諾を得ていただきます。
- 本サイト、「CLOUDCASTING」商標、「クラウドキャスティング」商標、本サイト及びCLOUDCASTINGを構成する画像、テキスト、プログラム、デザイン等に関する一切の知的財産権は、弊社又は弊社が適法に許諾を受けている第三者に帰属します。
- クライアントは、本サービスに関して弊社から提供を受けた情報並びに本サイト及びCLOUDCASTINGに掲載されたすべての情報について、本サービスを利用する以外の目的で使用することはできないものとします。
- 弊社は、案件に関する情報について、弊社の実績として弊社の企業PR・広告活動等を目的としてウェブサイトその他の媒体にて公開できるものとします。この場合、弊社は、案件の名称並びにクライアントの商号・屋号・営業名及びそれらのロゴマークを無償で使用できるものとします。ロゴマークの使用態様についてクライアントから指定がある場合、弊社はこれに従うものとします。
第15条(個別契約の解約・キャンセル手数料)
- クライアントは、いつでも弊社との間の個別契約を解約することができます。ただし、解約理由にかかわらず、以下のキャンセル手数料が発生するものとします。なお、個別契約の成立時点で、個別契約に定める出演日が一定の期間もしくは複数の日又は一定期間内のいずれかの日として指定されている場合の出演日は、当該期間中のもっとも早く到来する日(以下本項において「出演日」といいます)とします。
解約日 キャンセル手数料 出演日当日~30日前 出演料の100% 出演日の31日前~40日前 出演料の80% 出演日の41日前~50日前 出演料の60% 出演日の51日前~60日前 出演料の40% 出演日の61日前~ 出演料の20% - 前項のキャンセル手数料の支払方法・支払期日は、第11条に定めるとおりとします。
- 弊社は、いつでもクライアントとの間の個別契約を解約することができます。この場合、弊社はクライアントに受領した当該個別契約の代金のうち出演者が出演していない部分に対応する金額を返金し、当該代金の返金以外に、弊社は損害賠償その他名目を問わず、何らの責任を負わないものとします。ただし、弊社は、出演者の都合、事故・病気などの理由のない限り個別契約を解約しないものとし、解約する場合であっても、代役の出演者の出演を提案するなどの措置を可能な限り講じるものとします。
第16条(個別契約の解除)
- 弊社は、クライアントが以下のいずれか一つに該当する場合、何等の催告を要することなく、解除事由を記した書面による通知をもって直ちに個別契約を解除することができます。
- 振り出した手形又は小切手が不渡りとなり、もしくは支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき。
- 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
- 財産について差押・仮差押・仮処分・強制執行もしくは競売等の申立てを受け、又は公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
- 破産・民事再生・特別清算・会社更生等の申立てを受け、もしくは自らこれらを申立てたとき、又は事業再生ADR手続きの利用申請をし、もしくはその他の私的整理手続を開始したとき。
- 解散・営業の廃止の決議を行い又は資産・信用もしくは事業に重大な変更が生じたとき。
- 営業方法等について行政当局による注意又は勧告、もしくは行政処分を受けたとき。
- 本利用規約又は個別契約に違反し、書面による是正を求められたにもかかわらず14日以内に違反を是正しなかったとき。
- 前項各号の事由により、弊社が個別契約を解除した場合、クライアントは、第15条の規定に基づくキャンセル手数料を弊社に支払うものとします。支払方法・支払期日については、第15条第2項を準用するものとします。
第17条(秘密情報の取り扱い)
- クライアントは、本サービスの利用又は個別契約の締結及び履行の過程で知り得た弊社及び出演者又は所属事務所の情報、資料及び事業上の秘密(以下「秘密情報」といいます)を第三者に開示もしくは漏洩してはならないものとし、本サービスの利用並びに個別契約の締結及び履行の目的以外に使用してはならないものとします。また、弊社は、本サービスの運営又は個別契約の締結及び履行の過程で知り得たクライアントの秘密情報を第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
- 前項の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
- 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していた情報
- 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
- 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
- 正当な権利を有する第三者から適法に取得した情報
- クライアント及び弊社は、法令、行政当局又は裁判所により開示することが義務付けられた秘密情報については、義務付けられた範囲で開示することができるものとします。この場合、当該開示を行った当事者は、法令が許す限り、開示内容を速やかに秘密情報の所有者に通知しなければならないものとします。
- クライアントが第1項の規定に違反したことにより出演者、所属事務所、又は第三者との間で紛争が生じたとしても、弊社は一切の責任を負わないものとし、クライアントの責任と費用でこれを解決するものとします。
第18条(個人情報の取り扱い)
- クライアントは、本サービスの利用を通じて取得した個人情報を、個人情報の保護に関する法律及びその他の法令を遵守し、適正に取り扱うものとし、本サービスを利用する目的以外に使用しないものとします。
- 弊社はクライアントから得た個人情報を、個人情報の保護に関する法律及びその他の法令を遵守し、弊社のプライバシーポリシーに従って取り扱うものとします。
第19条(禁止事項)
クライアントは、他の条項に定めるほか、自ら又は第三者をして、以下の行為を行ってはならないものとします。
- 弊社、出演者、所属事務所、その他の関係者の信用・名誉を毀損し、又はプライバシーを侵害する行為
- 弊社の商標権、著作権その他の知的財産権を侵害する行為
- 真に個別契約を成立させる意思がないにもかかわらず本サービスを利用する行為
- 本サイト及びCLOUDCASTINGを改ざんする行為、又は不正にアクセスする行為
- 案件への出演について出演者に指揮命令する行為
- 案件終了後1年間、本サービスを通じて知り得た出演者に関して、本サービスを利用せずに直接又は間接に取引関係に入る行為
- 本サイト及びCLOUDCASTINGに掲載されたすべての情報について、本サービスを利用する目的以外に使用する行為
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて弊社の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為など弊社が不適切と判断する行為
第20条(損害賠償)
- クライアントは、本サービスの利用、出演その他の行為による負傷・名誉毀損、予定された出演者の不出演、出演者の出演の品質が低いこと等により損害を受けたとしても、弊社に故意又は重過失のない限り、弊社に対して何らの請求をすることはできないものとします。弊社が損害賠償義務を負う場合であっても、損害賠償は直接損害に限り、営業損害等の逸失利益は含まないものとし、その金額は損害が発生した案件の個別契約に定める出演料相当額を上限とします。
- 案件に関連して、クライアントが、出演者又は所属事務所等に損害を与えた場合は、自らその損害を賠償し、弊社に迷惑をかけないものとします。
第21条(反社会的勢力の排除)
- クライアント及び弊社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれか一つにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約します。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- クライアント及び弊社は、相手方が反社会的勢力に該当した場合又は前項各号のいずれか一つに該当した場合、催告等何らの手続きを要しないで、解約事由を記した書面による通知をもって直ちに個別契約を解約することができるものとします。
- クライアント又は弊社は、相手方が個別契約に関連して、第三者と下請又は委託契約等(以下「関連契約」といい、関連契約が数次にわたるときは、そのすべてを含みます)を締結する場合において、関連契約の当事者が反社会的勢力又は第1項各号のいずれか一つにでも該当することが判明した場合、相手方に対して、関連契約を解除又は解約するなど必要な措置をとるよう求めることができるものとします。
- クライアント又は弊社が、相手方に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、相手方がそれに従わなかった場合には、解約事由を記した書面による通知をもって直ちに個別契約を解約することができるものとします。
- 第2項又は第4項に基づき個別契約が解約となった場合、解約された当事者は期限の利益を喪失し、解約した当事者は相手方に対する債務の履行をすべて免れるものとします。
- クライアント及び弊社は、第2項又は第4項に基づく個別契約の解約により解約された当事者が被った損害につき、一切の責任を負わないものとします。
第22条(免責)
- 弊社はクライアントに対し、クライアントが希望する出演者の出演を成立できることを一切保証しないものとします。
- クライアント及び弊社は、天変地異、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、交通機関の事故その他各当事者の責に帰することができない事由(以下これらを「不可抗力」といいます)による本利用規約及び個別契約に定める義務の不履行又は履行遅滞については、何ら責任を負わないものとします。ただし、不可抗力による影響を受けた当事者は、本利用規約及び個別契約の不履行又は履行遅滞の影響が軽減されるよう合理的な努力を行うものとします。
- クライアントは、以下の各号の事態が生じた場合、やむを得ず弊社が個別契約を解約せざるを得ない場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
- 出演者が、出演当日又は出演当日間際に、不慮の事故や逝去などにより出演場所に向かえない又は向かうことが困難な場合
- 出演者が、公職に就くこととなった場合、又は公職に立候補した場合、その他個別契約の案件に出演することができなくなるやむを得ない事由が生じた場合
- 出演者が、反社会的勢力であることが判明した場合、又は第21条(反社会的勢力の排除)第1項各号に該当するなど案件に出演する者として不適切であると弊社が判断した場合
- 前項各号の事態が生じた場合、弊社はクライアントと調整のうえ、代役の出演者を手配します。ただし、代役の出演者が必ず手配できることを保証することはできないものとします。
第23条(再委託)
弊社は、個別の通知や同意を取得することなく、本サービスの提供及び本利用規約に定める弊社の業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。
第24条(譲渡禁止)
クライアントは、本利用規約及び個別契約に基づく権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならないものとします。
第25条(存続条項)
第10条(代金)、第11条(代金の支払い)、第14条(権利の帰属等)、第17条(秘密情報の取り扱い)、第18条(個人情報の取り扱い)、第20条(損害賠償)を含みますがこれらに限られない個別契約の履行が終了した後もクライアントに適用されることが意図された規定の効力は、対象事項が存在する限り有効に存続し適用されるものとします。
第26条(準拠法・管轄裁判所)
- 本利用規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
- 本利用規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本利用規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
- 本利用規約又は本サービスに起因又は関連してクライアントと弊社との間に紛争又は疑義が生じた場合、都度誠意をもって協議し、解決を図るものとしますが、協議にて解決できない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2019年4月1日制定
2020年4月1日改正
2023年10月1日改正